合法です(換金行為=景品買取行為)
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「直ちに違法とはならない」
(警察庁および政府答弁)
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【質問】
六
ぱちんこ屋で景品を得た後、
その景品を金銭に交換している現実を政府として把握しているか。
七
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定されるぱちんこ屋は、
刑法第二編第二十三章における罪の違法性を阻却する必要はないのか。
【答弁書】
六について
客がぱちんこ屋の営業者からその営業に関し賞品の提供を受けた後、
ぱちんこ屋の営業者以外の第三者に当該賞品を売却することもあると承知している。
七について
ぱちんこ屋については、客の射幸心をそそるおそれがあることから、
風営法に基づき必要な規制が行われているところであり、
当該規制の範囲内で行われる営業については、
刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条に規定する罪に該当しないと考えている。
(政府回答書:緒方林太郎議員のブログより)
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パチンコ景品が売却され結果的に客が現金を手にすることがある
という現状を認識しながら、
営業が風営法の規制範囲で行われている限り、
賭博罪(刑法第185条)が適用されることはない
と断言したことになると思います。
釘問題に続いて換金問題も乗り越えたので、
逆にカジノ合法化(導入)は少し道が遠のいたかも知れません(汗